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購入するときの税金

Ⅰ 長期優良住宅等の普及促進税制
 1 特定認定長期優良住宅等にかかる登録免許税の軽減措置の延長
 2 認定長期優良住宅にかかる不動産取得税の課税標準1,300万円軽減
 3 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置の延長
 4 新築住宅特例適用住宅土地にかかる不動産取得税の減額措置の適用要件緩和措置の延長

2 住宅リフォームをした場合等の特例措置
 1 三世代同居リフォームにかかる所得税の減税制度の創設
 2 耐震・バリアフリー・省エネリフォームにかかる固定資産税の減額措置の見直し・延長
 3 非居住者期間中の住宅ローン控除等の適用を可能にする見直し

3 マイホーム買換え促進税制
 1 所有期間10年超の居住用財産を買い換えた場合等の長期譲渡所得の課税の特例の延長
 2 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の延長
 3 特例居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の延長

4 土地活用をめぐる税制特例
 1 空き家にかかる譲渡所六の特別控除の特例の創設
 2 空家等対策推進法による特定空家等への対応(平成27年度改正)
 3 建物付属設備・構築物の減価償却制度の見直し
 4 サービス付き高齢者向け住宅の割増償却の縮減・延長
 5 サービス付き高齢者向け住宅整備事業の建設補助金の拡充等
 6 高額資産の取得にかかる消費税の中小事業者に対する特例措置の見直し
 7 農地保有にかかる固定資産税の課税強化と軽減措置

5 その他の税制改正
 1 消費税の軽減税率とインボイス制度の導入
 2 デフレ脱却・日本経済再生に向けた税制措置(法人税率引下げ等)

Ⅱ 平成28年に適用される土地住宅にかかる税制等
 1 平成28年の住宅ローン控除
 2 住宅取得者向け現金給付制度「すまい給付金」
 3 消費税率10%への引上げに伴う請負工事契約の経過措置
 4 住宅取得等資金贈与の非課税特例
 5 特例贈与の賢い活用
 6 高額所得者や資産家の財産債務調書の提出義務

Ⅰ 長期優良住宅等の普及促進税制

1 特定認定長期優良住宅等にかかる登録免許税の軽減措置の延長

 不動産の登記にかかる登録免許税は、主に固定資産税評価額をを課税標準額とし、その課税標準に税率を乗じて計算します。
 住宅の取得による所有権保存登記、所有権移転登記については、登録免許税の税率の軽減が設けられています。
 特定認定長期優良住宅若しくは認定低炭素住宅の新認定低炭素住宅の取得をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅若しくは認定低炭素住宅の取得をし、その取得をした人の居住の用に供した場合については、さらに税率を軽減する措置があります。
 この軽減措置の適用期限は平成28年3月31日ですが、今回の改正案では、その適用期限を平成30年3月31日まで2年延長することとされています。

 ■特定認定長期優良住宅及び認定炭素住宅にかかる登録免許税の軽減措置
※新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限ります。

2 認定長期優良住宅にかかる不動産取得税の課税標準1,300万円軽減特例の延長

 建物を取得した場合の不動産取得税は、固定資産税評価額を課税標準とし、その課税標準に税率をかけて計算します。
 一定の要件を満たす新築住宅(新築住宅特例適用住宅)を取得等した場合は、その課税標準から1,200万円が軽減される特例(不動産取得税の課税標準の特例)があります。さらに、特定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合は、その課税標準から1,300万円が軽減される特例を受けることができます。
 この認定長期優良住宅を新築した場合の特例の適用期限は、平成28年3月31日とされていますが、今回の改正案では2年延長し、平成30年3月31日とすることとされています。

■認定長期優良住宅を新築した特例の主な適用要件
■認定長期優良住宅を新築した場合の不動産取得税の計算
(注)1 認定長期優良住宅でない新築住宅特例適用住宅の場合は、1,200万円です
   2 認定低炭素住宅の場合は、1,200万円です。
3 認定長期優良住宅等にかかる固定資産税の減額措置の延長

 一定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合については、新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分)に限り、その住宅にかかる固定資産税(1戸当たり120㎡相当分に限ります。)の2分の1が減額される措置があります。また、一定の要件に該当する一般新築住宅については、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分(中高層耐火建築物にあっては5年度分)に限り、その住宅にかかる固定資産税(1戸当たり120㎡相当分に限ります。)の2分の1が減額される措置があります。
 この減額措置の適用期限は、平成28年3月31日とされていますが、今回の改正案では2年延長し、平成30年3月31日とすることとされています。

■認定長期優良住宅・一般新築住宅にかかる固定資産税の減額措置

■減額期間
■認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額措置の主な適用要件
4 新築住宅特例適用住宅用土地にかかる不動産取得税の減額措置の適用要件緩和措置の延長

 一定の要件を満たす特定の住宅用土地の取得にかかる不動産取得税については、床面積の2倍(200㎡を限度)相当額の減額ができる措置があります。
 土地を取得してからその土地に住宅を新築する場合にこの特例を受けるには、原則として土地取得から2年以内にその土地に住宅(新築住宅特例適用住宅)を新築する必要がありますが、この「2年以内」を「3年以内」に、一定の要件を満たす場合には「4年以内」に緩和する措置が講じられています。
 この減額措置の適用要件緩和措置の適用期限は、平成28年3月31日とされていますが今回の改正案では、これを平成30年3月31日まで2年延長することとされています。

■減額できる金額の計算式

■減額措置の適用要件緩和措置の延長

※独立部分が100以上ある共同住宅で都道府県知事が認めた場合
Ⅱ 住宅リフォームをした場合等の特例措置

1 三世代同居リフォームにかかる所得税の減税制度の創設

1 三世代同居に対応した住宅リフォームにかかる特例の創設
 出産・子育ての不安や負担を軽減することが重要な課題であるとして、世代間の助け合いによる子育てを支援するために、三世代同居に対応した住宅リフォームに関して支援措置が創設されます。借入金を利用してリフォームを行った場合や自己資金でリフォームを行った場合、要件を満たせば所得税額から一定を控除できる制度が導入されます。

2 住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の概要
 子育て世代である30~40歳代のの約20%が三世代同居を理想の住まい方と考えています。三世代同居世帯は274万世帯(全世帯の5.2%)にとどまっています。一方、三世代が同居する場合はキッチン、トイレ、浴室又は玄関を増設・改修することが一般的であり、住宅を三世代同居仕様とするためには、おおむね250万円のかかり増し費用が必要とされています。
 そこで、改正案では、三世代同居に対応するために、キッチン、浴室、トイレ又は玄関のうち少なくとも1つを増設し、いずれか2つ以上が複数箇所あるリフォーム工事を行う場合には、次のローン型減税(3)又は投資型減税(4)が創設されることとなります。

3 三世代同居改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合
 (1)制度の概要
 現行の特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除特例の対象に、個人が自己所有する居住用の家屋について一定の三世代同居改修工事等を含む増改築等(以下「三世代同居改修工事等」といいます。)をした場合が追加されます。なお、適用を受けるには、その居住用の家屋を平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に、その者の居住の用に供しなければなりません。
 所得税の額から控除することのできる金額は、三世代同居改修工事等に充てるために借り入れた次の住宅借入金等の年末残高(1,000万円を限度)の区分に応じ、それぞれ次に定める割合に相当する金額の合計額とされます。なお、この特例は、住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とされ、控除期間は5年とされます。

■ローン限度額・工事費要件等
■ローン限度額・工事費要件等

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