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練馬 高建ネット ホーム > 相続税・贈与税について

相続税・贈与税について

そもそも相続とは

相続手続きと一言でいっても、多くの方にとっては人生において数回しか関わる事が無く、一般的な話ではないため、相続について簡単にご説明させていただきます。
相続とは、人が亡くなったとき、
その人の所有する物や権利を引き継ぐ事です。
相続には、相続を受ける方にとって、プラスになる権利だけではなく、借金などのマイナスになる債務も財産相続に含まれます。例えば、現金、株式、土地、持ち家といったものはプラスの財産となりますが、賃貸債権などのマイナスのものも相続の対象となります。

相続の時にはこれら全てのものを相続することになるので、「これは欲しいけど、これは要らない。」という様な事が通らないのも、相続の難しいところです。放棄する場合は、全て放棄しなくてはいけないので、しっかりと考えてどうするのかを決めます。

相続の際には思いがけないようなものが対象になったり、逆に期待していたものが対象ではなかったりするケースも多々あります。しっかりと法律に照らし合わせて確認する必要があります。
身内の方が亡くなった際に、故人が残したものを整理して相続について早急に考える必要があります。

そもそも贈与とは

生前贈与とは、亡くなる前に自分の財産を
他の人に分け与えること。
これを行う事で、余分な税金を払わなくて済む事になります。
ここでは、生前贈与の代表的な方法をご紹介いたします。

◆配偶物への贈与特典を使う方法

20年以上の婚姻期間がある夫婦の場合、2000万円まで非課税で居住用不動産や、居住用不動産を取得するための金銭の贈与が可能となります。ただし、配偶者には、相続税上は1億6,000万円の非課税控除額があり、また、登録免許税や不動産取得税が発生しますので、この点を考慮する必要があります。

◆暦年課税の非課税枠を活用する方法

贈与税は1年単位で計算し、その際に110万円以下の贈与については課税されません。
この基礎控除を利用して、毎年少しずつお子様たちに贈与する方法となります。
例)相続人→3人の子供 準備期間→15年 の場合
相続人3人 × 110万円 × 15年 = 4,950万円
4,950万円の財産を、課税される事なく移す事が可能です。

◆年間110万円の生前贈与では時間がない場合

贈与税は、金額が1,000万円以上になると50%の税金がかかってきます。
年間110万円では間に合わず、最終的に相続税の対象となる財産が多額の場合に関しては、110万円をオーバーして、贈与するのもひとつの方法となります。
例)相続人→3人の子供 200万円ずつ15年間贈与する場合
相続人3人 × 200万円 × 15年 = 9,000万
この場合の贈与税は 9,000万円 × 10% = 900万円ですが、
もし生前贈与をしていないと、(9,000万円 × 30%) - 700万円 = 2,000万円かかってしまいます。
2,000万円 - 900万円 = 1,100万円
※相続税の基礎控除を考慮しない場合
これだけの額差が出てしまうため、金額と税率を考えて支払う税金を最低限にとどめるようにします。

◆相続時生産課税制度を利用した相続税対策をとる

相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円までの贈与税が非課税になりますが、この制度を利用した場合、相続が発生した場合に相続財産に今回贈与した分が加算されます。そのため、相続時に相続税が課税される場合があります。早い時期に被相続人の財産を相続人へ引継ぎ、経済の活性化を手助けするものなので、有利・不利は言えません。
例えば、値が上がりそうな財産を早期に贈与したり、収益財産を早く贈与し所得の分散をする、住宅のために今回だけ贈与してもらうなど、利用方法により有効なケースも検討されます。
暦年贈与相続時精算課税制度
・110万円以内の贈与なら手続きが簡単(事実上はない)長期間の対策をうつことで、相続税を減らすことができる。・2500万円まで非課税で財産を移転できるので、相続税がかからない範囲の場合は、子世代への資産の移転を早期に実現できる。
・将来、値上がりする可能性のある資産の移転に向いている。
・110万円を超える贈与は、贈与税がかかり、多額の資産の移転が難しい。・贈与税は節税できるが、一般的に相続税の節税にはならない。
・贈与者及び受贈者に下記の要件が必要財産を贈与した人は、65歳以上の親財産の贈与を受けた人20歳以上の子である推定相続人「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、 従来の「暦年課税制度」には戻せません。
・評価額が、相続時の価格で固定されるので将来値下がりする可能性のある資産の移転にはむかない。

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